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その他業務

ふしたに司法書士事務所では、司法書士の業務として、任意整理や自己破産などの債務整理に関する業務のほか下記の業務にも従事しております。

不動産の登記・遺言

不動産の相続について

不動産については、相続による所有権移転登記(所有名義の変更)をすることになりますが、登記についてはいつまでにしなければならないという期限はありません。
ただ長年登記手続をせずに放置されておかれますと法定相続人が増える等で事実上相続登記が不可能になる可能性等もあります。

負の財産が多い場合について

亡くなった人(これを被相続人とよびます)に借金があまりに多かった場合利益となる相続財産よりも、債務・借金などの負の財産のほうが多い場合には、相続放棄や限定承認という手続の方法があります。
これらの手続は、相続のあったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申立をしなければなりません。
その期間を過ぎてしまうと、これらの手続はもはやできませんので、早めに方針を決めることが大事です。

財産の確定について

相続の手続は、まず亡くなった人(被相続人)名義の土地や建物、預貯金などはもちろん債権(たとえば他人に貸しているお金を返してもらう権利)や著作権・特許権などの権利も相続の対象となりますので、これらが全部でどれくらいあるのか確定させる必要があります。

相続財産が確定したら民法で定められた相続の権利のある相続人全員で話し合って、誰が、何をどれだけ相続するか決めることになります。これを遺産分割協議とよびます。

話し合いがつかないときは

家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
あとは裁判所で話し合いをすることになります。

話し合いがついたときは

遺産分割協議が成立したことを証明するため、その内容を書面にしておきます。
後日不動産の名義変更や預貯金の払戻しにはこの分割協議書が必要になります。
その際には、相続人全員が署名し、実印を押して、それぞれの印鑑証明書を添付する必要があります。
ここまで終われば土地・建物の相続登記や株などの有価証券の名義の書き換えなどをすることができます。

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抵当権の抹消登記

抵当権の抹消登記をしないで放置しておくと、その不動産を売却する場合また、新たな融資を受ける場合等の際の速やかな手続の障害となります。
そのような予定がない場合でも、金融機関から交付された書類の中には有効期間が3カ月のものや、また、登記をせずに放置しておくと、金融機関の合併、商号変更、代表者の交代などにより、別の証明書が必要になるなど登記手続が面倒になることがあります。
ですから、金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った場合にはできるだけ早く抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします。

抵当権抹消登記にご用意していただくもの

金融機関からお受け取りになられた書類一式

  • 登記済みの抵当権設定契約書
  • 金融機関からの委任状
  • 代表者の資格証明書(金融機関の登記事項証明書)
  • 抵当権解除証書
  • 依頼人から司法書士への委任状

※当事務所で用意しますので認印を持参してください。

金融機関から交付された書類をすべてお持ちください。

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裁判手続き

自己破産、任意整理、特定調停、民事再生などの手続き

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商業登記

会社設立、増資、役員変更に必要な手続き

不動産登記、会社など法人に関する登記手続き、並びにその他の料金につきましては、事件受任の際、適宜ご相談に応じさせていただきます。

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借金問題でお悩みの方、お一人で悩まずご相談下さい

ふしたに司法書士事務所案内図

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